青色申告について

青色申告で申告すると特典があります

青色申告制度とは 青色申告制度とは

四谷青色申告会では、記帳指導を中心に活動を行っています。会計ソフトはパッケージ版の「弥生会計」で指導をしています。 詳しくみる ≫

青色申告とは

  1. 青色申告とは、毎日の取引を帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて税額を計算し、申告して納付する制度です。
  2. 青色申告は、正確な記帳をもとに申告しているので、簡易な記録で申告をしている白色申告に比べて、税法上数多くの特典が認められて税金が安くなります。また、融資を受ける際に金融機関などに対して信頼性があるといえ、納税者にとって安心できる有利な制度です。
  3. 日常の取引を正確に記帳することによって、事業の収益や財政の状態がよくわかり、経営の改善、合理化に大いに役立ちます。

記帳指導について

青色申告ができる人

青色申告は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずる業務を行っている人が対象です。

青色申告者となるための手続き

青色申告をするためには、『青色申告承認申請書』を納税地の税務署に提出します。

青色申告の特典三選

1.青色申告特別控除

青色申告をされている方は、10万円を特別に控除することができます。
なお、事業所得者と事業的規模の不動産貸付を行っている方で、一定の要件を満たす場合には最高65万円(あるいは55万円)を特別に控除することができます。

※65万円(55万円)の控除は、複式簿記で記帳し、確定申告書に貸借対照表を添付すること等で適用されます。 / こちらをどうぞ ≫

※事業的規模の不動産貸付は5棟又は10室以上の貸付です。

※≫青色申告者のための貸借対照表作成の手引きpdf

2.青色事業専従者給与

不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者と生計を一にする15才以上の親族で、もっぱらその事業に従事している人に対する適正な給与は全額経費になります。

※青色事業専従者給与を支払う場合は速やかに『青色事業専従者給与に関する届出書』納税地の税務署に提出します。

3.純損失の繰越控除と繰戻還付

その年の純損失は、その損失額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の所得の金額から控除することができます。また、前年も青色申告をしているときは、前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

4.その他特典等

中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例  こちら ≫ /   決算書

国税庁ホームページ>国税庁等について>組織(国税局・税務署等)>税務大学校>税務大学講本>所得税法(令和6年度版)>  青色申告の主な特典一覧 ≫

青色申告制度 詳しくは ≫

Q&A

  • 記帳はむつかしいですか?
  • 簿記の知識があればよりいいですが、パソコンでの会計ソフト(当会では「やよいの青色申告」パッケージ版)を利用していただければ、比較的簡単に複式の帳簿を付けることができます。また、より簡単な手書きの簡易帳簿もあります。

  • 帳簿を付けるメリットは?
  • 帳簿をつけていないと、いくら儲かったか、いくら損をしたのがわからず、正しい申告ができません。またご商売を営んでいる方は、金融機関から融資を受ける場合などは帳簿がないと話が進みません。 現在では、白色申告の方でも記帳の義務がありますので、同じ記帳をするなら特典のある青色申告をお勧めします。

  • 帳簿等の保存は?
  • 記帳・帳簿等の保存について  詳しくは ≫

参考になる動画を掲載しています。 VIDEO開業・青色申請届出等
 

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