労働保険事務組合
労働者を1人でも雇っていれば(農林水産の一部を除き)、労働保険の適用事業となり、その事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など労働保険に関する事務処理を代行する事について厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
お問い合わせは03-3351-6195
労働保険とは
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険料の徴収等については、両保険は原則的に一体のものとして取り扱われています。
当会労働保険事務組合について
事務委託される場合には、当会の会員(構成員)になっていただくことになりますので、下記手数料の他に会費が必要になります。
事務委託のメリット(概要より)
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。
- 労災保険への特別加入 / 申請書(中小事業主等)/ 様式
委託手数料について
労働者数 | 年間手数料 |
---|---|
1~4人 | 8,800円 |
5~9人 | 11,000円 |
10~14人 | 16,500円 |
15人以上 | 22,000円 |
※二元適用事業所は上記の金額に一律3,300円を加算した金額とします。
委託できる事務の範囲(概要より)
- 保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出などに関すること。
- 労働保険料などの申告・納付に関すること。
- 労災保険の特別加入申請、変更、脱退申請等に関すること。
- 雇用保険の事業所及び被保険者の届出に関すること。
- その他労働保険の適用徴収についての申請・届出・報告などに関すること。
※なお、印紙保険料に関すること並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求、雇用安定事業・能力開発事業に関する手続については、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。