小規模企業共済について
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、
詳しい内容等 ホームページ等 でご確認ください。
第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を
お受け取りになれる共済制度で、国がつくった「経営者の退職金制度」です。
小規模企業共済とは
小規模企業共済の特色
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます(解約の場合は一時所得として課税されます)。
共済金の受け取りは一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。加入資格
毎月の掛金等
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