小規模企業共済について

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、
第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を
お受け取りになれる共済制度で、国がつくった「経営者の退職金制度」です。 小規模企業共済とは

小規模企業共済の特色

小規模企業共済動画

  • 掛金は全額所得控除
    掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
  • 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
    共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます(解約の場合は一時所得として課税されます)。
  • 共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用
    共済金の受け取りは一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。
  • 貸付制度
    加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。

加入資格

  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、及び会社役員
  • その他企業組合等の役員
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毎月の掛金等

  • 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
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詳しい内容等 ホームページ等 でご確認ください。
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